東京新聞「憲法53条・国会召集を巡る最高裁判決を読み解く」論説掲載

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11月3日、委員を務める東京新聞に「憲法53条・国会召集を巡る最高裁判決を読み解く」論説が掲載されました。

東京新聞:志田陽子教授が語る「民主主義のプロセスの大きな問題」 憲法53条・国会召集を巡る最高裁判決を読み解く

憲法53条は、一定数の議員が求めれば内閣は臨時国会の召集を決めなければならないと定める。2017年に安倍内閣が臨時国会の召集要求に98日間応じなかったのは違憲だとして、野党議員らが起こした訴訟では、最高裁が53条に関する初の判断を示し、「個々の国会議員の権利を保障したものではない」として議員らの請求を棄却した。だが、判決をよく読むと、今回の判断の重みが浮かび上がる。憲法53条の意義とともに、武蔵野美術大の志田陽子教授(憲法学)に聞いた。(聞き手・小椋由紀子)

◆「53条は主権者が国に意思を伝えるルートを保障している」
—国民にとって憲法53条が存在する意味は。

武蔵野美術大学の志田陽子教授
「選挙で選ばれた議員が、国会で自分たちに代わり議論をする。53条は民主主義のプロセスで、主権者が国に意思を伝えるルートを保障している。特に少数派の議員の求めで国会を開くことで、足元から問題提起ができる。内閣が多数派や財界の声ばかりを聞いている時に、少数派の議員が『こちらの国民の声も聞け』と言うために臨時国会はある。数の論理では決定済みの事柄でも、まだ問い直したいことがある時、その議論には国民の知る権利にとって価値がある」…

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