最高裁判所に意見書提出 「意見書・憲法53条 臨時会不召集を問う裁判の法的性質――本件で判断の対象となる諸権利について」

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「意見書・憲法53条 臨時会不召集を問う裁判の法的性質――本件で判断の対象となる諸権利について」

上記意見書を最高裁判所第三小法廷に9月20日付で、「甲A163号証」および「甲A180号証」として提出しました。

(本文「はじめに」より抜粋)

2017年6月22日、当時の衆参議員、計190名が、当時の内閣に憲法53条後段 に基づいて臨時会の召集を要求した。内閣は約3カ月の間これに応じず、同年9月28日になって臨時会を召集し、その冒頭で解散を宣言した。要求を行った議員たちが求めていた議事はまったく行われなかった。このことの違憲違法性を問う裁判が、沖縄・東京・岡山で提起され、それぞれに控訴審判決(以下、これらの控訴審判決それぞれを「原判決」という。) が出された。現在、これら3件のすべてが貴最高裁判所に上告されるに至っている。

筆者はこれらの訴訟で、合計4本の意見書を提出している。本意見書はこれらの意見書に記した論旨に基づき、これら控訴審判決における審理の不尽および法解釈の誤りについて論じ、憲法53条後段の今日的な意義を考慮した解釈について提言する。

原判決はいずれも、当該判決のいう理由を請求棄却(確認訴訟については不適法却下) の理由とするのであれば、不必要な憲法解釈を行って将来の立法過程に介入している点で不当というべきことになり、また一方で、必要な審理を行っていない点で誤りがある。…

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