法学館憲法研究所に、拙稿を掲載していただきました

連載の最終回のまとめ論稿となります。

はじめに
 国家からの自由、という意味での「表現の自由」(憲法21条)と、国家から支援・助成を受けるという意味での「文化芸術支援」との両面を適切に把握し、組み合わせていく理論作業が、今、法学に求められている。ここで求められているのは、文化芸術と法との関係の中の「自由権的な側面」と「社会権的な側面」とを丹念に腑分けして、その両方を生かす理論を模索する、という作業である。文化芸術を私たちの生活・生存と切り離せないものとしてとらえる認識によって、この分野の法理論を憲法13条(幸福追求権)・憲法25条(生存権)・憲法26条(教育を受ける権利)にまたがる「文化享受の権利」へと纏めあげる議論が可能となってきた。
 本連載では、こうした現在地に立脚しつつ、それぞれの専門性を生かしていただける論者に論説をお願いしてきた。今回はその最終回となる。…

連載 文化・芸術と憲法 第7回(最終回)「『文化享受の権利』の社会実装に向けて」 | 発信記事 | 法学館憲法研究所

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