東京新聞「こちら特報部」にコメント掲載

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東京新聞5月1日「こちら特報部 コロナ禍の憲法 守るべき人権とは」の中で、コメントを掲載していただきました。

憲法二一条は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定める。志田陽子・武蔵野美術大教授(憲法)は「感染症拡大期に、集会の自粛はやむを得ない」とする一方、この行動自粛が言論そのものの萎縮につながることを懸念する。
例えば、デモや集会ができないことで、生身の人間が集まることによる意義や魅力、参加という表現自体がそがれてしまう。この行動自粛が、「政治を批判している時ではない」という言論封じ込めの流れにつながることもあり得る。政治を監視する民主主義の機能が停滞している中、緊急事態条項の創設をにらんだ「改憲」議論を求める声が与党議員から相次ぐなど、重要な政策が市民抜きで進められる恐れもある。
志田氏は「必要な政策にはニーズを伝え、適切でない政策には異議も必要だ。憲法一六条には請願権も規定されている。この時期だからこそ、政府には国民の意見を吸い上げ、政策に生かす仕組みをつくってもらいたい」

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