電子ジャーナル「シノドス」に論説掲載

2020 0720 「捏造」先頭ページスクショ

「捏造」という発言をめぐって争われていた名誉毀損裁判について、2020年11月18日に最高裁決定が出ました。志田はこれの原審となる札幌高裁の控訴審の段階で、意見書を提出させていただいていました。論争に公共性があることは確かですので刑法230条の2の規定による免責の有無が論点となることは正当なことですが、指弾を受けた論述に過誤があるということと「捏造」(ないし「ねつ造」)という言葉は、異なるものです。したがって、この言葉の内容に対応した「真 実相当性」の認定が必要であるという見解を述べました。この見解が顧慮されなかったことは大変残念です。
そのときの意見書の趣旨をもっと一般論化させた内容を、さらに「ですます」調のやさしい言葉に直したものを、この7月に「シノドス」様に掲載していただいておりました。この時機に必要な問題提起として、あらためてシェアします。(2020年11月20日記)

「「捏造」という言葉の重さについて――批判の自由か《排除》か」「シノドス」2020年7月20日掲載

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