東京新聞webに論説掲載

東京新聞web 憲法53条寄稿 2021 0402

<寄稿>憲法53条訴訟を考える 裁判所は無用の遠慮をやめよう

この記事は有料会員向け記事です。冒頭のみ、一部抜粋します。

憲法53条は、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めている。

2017年6月22日、当時の衆・参両議院の議員が、53条の後段に基づいて内閣に臨時会の召集を要求した。内閣は約3カ月の間これに応じず、同年9月28日になって臨時会を召集し、その冒頭で衆議院解散を宣言した。要求を行った議員たちが求めていたのは、森友・加計学園問題の経緯を明らかにすることだったが、この議事は行われなかった。このことの違憲・違法性を問う裁判が、沖縄、東京、岡山で提起された。このうち那覇地裁判決(20年6月10日判決)に続く判決が、東京地裁で出された(21年3月24日判決)。

判決は、原告の請求をすべて棄却、というものだった。・・・

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