『法と民主主義 』7月号に論説掲載

2020 0720 法と民主主義 p50-53

「司法をめぐる動き解釈すれども判断せず――憲法53条訴訟・那覇地裁判決が投げかけたもの」

今年6月10日出された憲法53条訴訟・那覇地裁判決に関する評論が、法律専門誌『法と民主主義』2020年7月号に、掲載されました。

憲法53条は、衆参いずれかの院の4分の1以上の議員が要求すれば内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと規定している。「何日以内に」といった、時期についての定めはない。2017年6月22日、当時の衆議院議員 475名中120名、参議院議員242名中70名が、当時の内閣に、この憲法 53 条に基づいて臨時会の召集を要求し た。学校法人森友学園や加計学園を巡る問題が解明されないままに終わることを危惧し、その解明・追及のために行った要求だった。内閣は約3カ月の間これに応じず、同年9月28日になって臨時会を召集したが、その冒頭で解散を宣言した。臨時会の召集を求めた議員が目的としていた審議は行われずに終わった。

※志田はこの訴訟で今年の4月から5月にかけて、東京地裁・那覇地裁・岡山地裁に意見書を提出しています。10月30日には東京地裁で行われた証人尋問 で、この件に関する憲法研究者としての見解を述べました。

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