『新聞研究』に論説掲載 「記者への取材源の加害は職権濫用―知る権利の侵害認めた長崎性暴力判決」
2022年5月30日、長崎地裁は、報道機関に所属する女性記者が公務員から受けた性暴力について被害を認定する判決を出しました。これに関する評論を、日本新聞協会 『新聞研究』に寄稿しました。
「記者への取材源の加害は職権濫用―知る権利の侵害認めた長崎性暴力判決」
(このタイトルは、編集部でつけてくださいました)
(論説記事・冒頭と末尾を抜粋)
2022年5月30日、長崎地裁は、報道機関に所属する女性記者が公務員から受けた性暴力について被害を認定し、損害賠償を命じる判決を言い渡した。原告となった記者は、長崎市の原爆被爆対策部長(男性・故人)から取材中に性暴力を受けたとして、市に約7400万円の損害賠償などを求めていた。判決の内容は、市に約1975万円の賠償を命じるというものだった。
(中略)
今回の長崎市の事例では、原告の決意が先にあり、むしろ報道関係者の躊躇のほうが反省点となる。いくつかの記事から、報道関係者がこれを性被害問題として扱うかどうかは「判決を待ってから」という姿勢をとっていたことが読み取れた。たまたま今回の判決は学ぶところの多い高評価すべき判決だと思うが、裁判所の出す判決は、そういうものばかりとは限らない。時には、メディア独自の調査検証や識者発言記事などによって裁判所を批判(激励)すべきときもあるし、そうした記事が証拠提出されて裁判官の参考にされる場合もある。
報道機関は、裁判について批判すべき時には批判できる独自の見識を持つ必要があり、そのために常に知識を吸収し続ける必要がある。その見識に基づいて、必要な時には判決を待たず、必要な事柄を必要なタイミングで社会に伝えられる存在であってほしい。
2022-07-30 by
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