2020年7月30日、「あいちトリエンナーレ2019 」の中の「表現の不自由展・その後」中止問題から1年の節目となる特集記事で、コメントを掲載していただきました。
朝日新聞にコメント掲載
図書新聞「 2020 年上半期 読書アンケート 」に寄稿
① 津田大介 監修 、あいちトリエンナーレ実行委員会(編集) 『あいちトリエンナーレ 2019 情の時代 Taming Y/Our Passion 《 AICHI TRIENNALE 2019: Taming Y/Our Passion 》』(生活の友社 2020年4月)
② 毎日新聞取材班『公文書危機 闇に葬られた記録』(毎日新聞出版 2020年6月)
③ ダニエル・キーツ・シトロン (著), 明戸隆浩 , 唐澤貴洋 , 原田學植 大川紀男『サイバーハラスメント 現実へと溢れ出すヘイトクライム』 (明石書店 2020年6月)
マスコミ倫理懇談会で講演
2020年7月23日、マスコミ倫理懇談会のお招きで、「 SNS 表現の自由・責任・法の限界」と題して 講演講師を務めました。法律によってすべてを解決することはできない、そこを見極めた上で、法制度の見直しは様々な副作用までを視野に入れて行っていく必要があることを論じました。
Yahoo!個人オーサーに論説投稿
電子ジャーナル「シノドス」に論説掲載
「捏造」という発言をめぐって争われていた名誉毀損裁判について、2020年11月18日に最高裁決定が出ました。志田はこれの原審となる札幌高裁の控訴審の段階で、意見書を提出させていただいていました。論争に公共性があることは確かですので刑法230条の2の規定による免責の有無が論点となることは正当なことですが、指弾を受けた論述に過誤があるということと「捏造」(ないし「ねつ造」)という言葉は、異なるものです。したがって、この言葉の内容に対応した「真 実相当性」の認定が必要であるという見解を述べました。この見解が顧慮されなかったことは大変残念です。
そのときの意見書の趣旨をもっと一般論化させた内容を、さらに「ですます」調のやさしい言葉に直したものを、この7月に「シノドス」様に掲載していただいておりました。この時機に必要な問題提起として、あらためてシェアします。(2020年11月20日記)
法律専門誌『 法学館 憲法研究所報』2020年7月号(22号)に論文掲載
…決定手続きの不透明性の問題は、払しょくされていない。文化庁の補助金不交付決定が、実質的には誰によって言い出されたのか、議事録もない。 中略) 文化庁は、訴訟が回避されたこととは別に、ことの経緯をもっと踏み込んで開示すべきであ る。「記録が開示されない」ことで紛糾しているさまざまな他の問題と同根である可能性がある からである。…
※コロナの中、刊行までこぎ着けてくださったスタッフの方々のご尽力に心から感謝いたします。
『法と民主主義 』7月号に論説掲載
「司法をめぐる動き解釈すれども判断せず――憲法53条訴訟・那覇地裁判決が投げかけたもの」
今年6月10日出された憲法53条訴訟・那覇地裁判決に関する評論が、法律専門誌『法と民主主義』2020年7月号に、掲載されました。
東京新聞「新聞を読んで」執筆
2020年7月から、東京新聞「新聞を読んで」の執筆担当者になりました。2021年6月までの1年間、4週に一度ずつ、書 いていきます 。
1本目は、憲法53条について書かせていただきました
朝日新聞にコメント掲載
朝日新聞「耕論」にインタビュー掲載
指一本でインターネット上に放った言葉は、ときに人を死に追いやる「凶器」にもなり得る。生活に深く入り込んだSNSという巨大な力と、私たちはどう共存していったらいいのか。…
「(耕論)SNS が牙をむく時 松谷創一朗さん、荻上チキさん、志田陽子さん」2020年 7 月1日掲載(有料記事)